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1.借入金は必ず返済しなければなりません
中小企業がお金を借りる場合に銀行のプロパー融資の他にも
・経営改善貸付
・セーフティネット保証
・緊急保証
・金融円滑化法(モラトリアム)による返済猶予
などの制度融資があります。
特に最近は、景気減速、デフレ対策で、金が借りやすい状態が続いています。
しかし、融資を受けても、返済の目途も立たずに借りることは
一時の延命措置に過ぎませんし、すぐにまた資金繰りが苦しくなります。
仮に、返済猶予などリスケを行っている場合は、
経営戦略と経営計画を見直し、コストダウンも含めて、
その期間内に必ず経営の立て直しを実行しないと、
すぐにまた資金繰りに行き詰ってしまいます。
借りた金は返さなければなりません。
ならば、どういう返し方をすれば良いのか?
一体、
会社の返済可能額はどれくらいなのかを知っておく必要があります。
2.借入金の返済可能額を求める
借入金の返済可能額は、自己資本を増加させる中小企業の黄金公式
必要利益≧(借入金元金返済額+納税額−減価償却費)
から求めることができます。
つまり
借入金元金返済額≦(必要利益−納税額+減価償却費)
と言うことになります。
この公式の意味を、次の例題により説明して見ます。
ある会社が
資本金1000万円以下、従業員50人以下
予定利益(所得)が1000万円
減価償却費200万円
と言う条件にある時、
この会社の借入金返済能力を求めてみます。
先ず法人税等(現時点での中小企業税法に従う)は
法人税:2,040,000円
法人事業税:684,000円
法人市民税:300,900円
法人県民税:138,300円
法人税等合計:3,163,200円となります。
(実効税率:31.6%)
さて、この会社の返済能力は
借入金元金返済額≦(必要利益−納税額+減価償却費)により
≦10,000,000円−3,163,200+2,000,000
≦8,836,800
となります。
つまり、1000万円の利益(所得)があれば、
毎月の元金返済額は736,400円まで可能と言うことになります。
返済額がこれを超えている場合返済の見直しか、それに見合う利益が必要になります。
また、利益=所得が0の場合は
法人税は市民税・県民税の均等割の7万円ですから
借入金元金返済額≦(必要利益−納税額+減価償却費)により
≦0円−70,000+2,000,000
≦1,930,000
となります。
つまり、利益(所得)が0円であれば、
毎月の元金返済額は160,834円まで可能と言うことになります。
返済額を賄うことが出来ない利益では
例え黒字であっても、運転資金が不足になり
これが毎期続けば、資金繰りに追われる経営、やがて債務超過と言うことになります。
したがって、可能な返済額以上の元金返済額が必要になってしまった場合は
・リスケによる返済方法の見直しを銀行に要求する
・経営戦略の早急な見直し
が必要となる訳です。
しかし、
一度リスケをすると、次の借入が難しくなります。
「借りた金は返さなければなりません」
融資が受け易いからと言って、やみくもに借入するのではなく、
自社の可能な返済額に基づき借入し、利益のでる経営戦略を立案してください。
3.借入金の返済に影響する法人税について
下記は法人税等の根拠となる税率の参考例です。
(詳しくは税理士さんにお尋ねください)
標準税率の場合(制限税率などにより各市町村で違う場合があります)
法人税=利益(所得)に対して課税
(所得800万円以下18%、800万円超30%)※現在中小企業の軽減税率適用
法人事業税=利益(所得)に対して課税
(例:所得400万円以下5%、所得800万円以下7.3%、800万円超9.6%)
法人市民税=法人税割(法人税の税額に応じて課税)12.3%
均等割(資本金1000万円以下、従業員50人以下で5万)
法人県民税=法人税割(法人税の税額に応じて課税)5.8%
均等割(資本金1000万円以下、従業員50人以下で2万)
※法人税割=法人税の税額に応じて課税
※均等割=規模(資本金・従業員)に応じて課税
以上ですが、利益額に対応する納税額により返済可能額が変わると言うことです。
変動する返済可能額と必要利益を算出するためには
特別な予算作成プログラム【ここをクリック】が必要となります。
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